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コワーキングスペースの費用は経費にできる?適切な勘定科目について解説!

コワーキングスペースの費用は経費にできる?適切な勘定科目について解説!

年に1度の確定申告、フリーランスにとって最も忙しく、時間を割かれてしまうのがこの税金周りの対応ですよね。何かを利用、購入する度に、これは経費として計上できるのかと考えている方も多いのではないでしょうか。

今回は、フリーランスの方もよく利用される、コワーキングスペースの費用について、どこまで経費として計上できるのか、適切な勘定科目などを解説します。

目次 [ひらく ▼]

コワーキングスペースの費用は経費として計上できる?

コワーキングスペースの費用は経費として計上できる?

まず気になるのは、そもそも、コワーキングスペースの費用は経費として計上できるの?というところでしょう。答えは、もちろん経費として計上できます。

コワーキングスペースで発生する費用として経費に計上できるのは

  1. 入会金
  2. 月額利用料
  3. ドロップイン利用料
  4. 事務手数料
  5. 会議室利用料
  6. 集中ブース・フォンブース使用料
  7. 備品のレンタル料
  8. ロッカー利用料
  9. 飲食代
  10. コワーキングスペースまでの交通費

ざっとこれだけの費用を経費として計上できます。次の項では、これらの費用をどのような勘定科目で計上するのかを解説します。

コワーキングスペースで発生した費用の勘定科目

コワーキングスペースで発生した費用の勘定科目

ここからは、コワーキングスペースで発生した費用を、どのような勘定科目で計上することができるのかを解説します。

1.入会金

コワーキングスペースを利用する際、初回に入会金を支払う場合があります。この入会金は「諸会費」として計上できます。

諸会費とは、業務に関連した組織に支払う入会金や年会費などの「会費」を計上する際に使う勘定科目です。フリーランスであれば、コワーキングスペースは業務に利用しますので、コワーキングスペースの運営に払う入会金は「諸会費」となります。

2.月額利用料

コワーキングスペースにおいて最もスタンダードな利用プランは「月額契約」でしょう。この月額契約で使える勘定科目は「地代家賃」です。

「地代家賃」のは、一定の期間、土地や建物を借りる際の賃料を計上できる勘定科目です。コワーキングスペースの月額利用料はこの「一定の期間、建物を借りる賃料」に含まれるため、「地代家賃」として計上することができます。

コワーキングスペースでは年単位の契約も稀にありますが、もちろん、年単位の契約であっても「地代家賃」として計上可能です。

ただし、ドロップインのような不定期に費用が発生する場合は、この「地代家賃」は使うことができませんので、ご注意ください。

3.ドロップイン利用料

さて、地代家賃では計上できないドロップイン利用料ですが、ドロップイン利用料も別の勘定科目を使うことで、経費として計上することができます。

ドロップイン利用料に使うことができる勘定科目は2種類あり、「雑費」と「会議費」です。この2種類の内どちらで計上するかの基準は、ドロップインの利用頻度です。

年に数回程度しかドロップインを利用しないのであれば「雑費」、毎月1回以上ドロップインを利用するのであれば「会議費」として計上するとよいでしょう。

ただし、一度どちらかの勘定科目で計上したのであれば、以降は勘定科目を変えないことをおすすめします。

4.事務手数料

コワーキングスペースによっては、ドロップイン利用時などに「事務手数料」を別途、料金が発生する場合があります。この、事務手数料についても経費として計上することができます。

事務手数料を計上する際に使える勘定科目は「支払手数料」です。支払手数料は商品やサービスそのものではなく、付随して発生する手数料などに使う勘定科目です。

銀行の振込手数料などを計上する際によく使われますが、コワーキングスペースで発生する事務手数料にも使うことができます。

5.会議室利用料

コワーキングスペースの中には、会議室を有料で貸し出している場所もあります。もしこういった有料の貸会議室サービスを利用する場合は「会議費」で計上することができます。

6.集中ブース・フォンブース利用料

コワーキングスペースでは、集中ブースやフォンブースといったブースを有料で貸し出している場合があります。こういったブース利用料を経費に計上する際は、「雑費」もしくは「会議費」を使うと良いでしょう。

使い分けの基準は、ドロップイン利用料と同じく使用頻度で問題ありません。不定期に単発で利用するのであれば「雑費」、定期的に利用するのであれば「会議費」と計上しましょう。

7.備品レンタル料

コワーキングスペースによっては、モニターやプロジェクターのような備品を有料で貸し出している場所もあります。このような備品レンタルに発生する費用は「会議費」もしくは「賃借料」として計上することができます。

使い分けは会議に使ったかどうかで問題ありません。会議にモニターやプロジェクターを使ったのであれば「会議費」、フリースペースなどで個人的に使ったのであれば「賃借料」と計上しましょう。

8.ロッカー利用料

ドロップイン利用などの場合、ロッカーを利用するために別途料金を支払わなければならない場合が多くあります。ロッカーを利用する際に発生する、ロッカー利用料も経費として計上することができます。

ロッカー利用料を計上する際に使う勘定科目は「賃借料」もしくは「雑費」です。ここまで読んでいただいた方であれば、凡そ見当は付いているかもしれませんが、この2種類の勘定科目の使い分けの基準は「利用頻度」です。

定期的にロッカーを利用するのであれば「賃借料」、単発で不定期に利用するのであれば「雑費」として計上すると良いでしょう。

9.飲食代

コワーキングスペースでは、コワーキングスペース内で飲食物を注文することができる場所も少なくありません。飲食物を注文した際に発生する費用も、経費として計上することができます。

飲食物を注文した際に発生した費用に使う勘定科目は「交際費」「接待費」「会議費」のいずれかになります。

自分が飲食した場合は「交際費」、打ち合わせや会議などで飲食した場合は「接待費」もしくは「会議費」を使うと良いでしょう。

「接待費」と「会議費」の使い分けは、「1人あたりの支払い金額」です。1人あたりの支払金額が5,000円以下となる場合は「会議費」を使って計上することができますので、打ち合わせ等の際、支払いが5,000円以下となる場合は、会議費として計上すると良いでしょう。

10.コワーキングスペースまでの交通費

コワーキングスペースまで行く際に、電車やバスなどを利用した場合、電車やバスの利用料金も経費として計上することができます。電車やバスの利用料金に使う勘定科目は「旅費交通費」です。

また、この「旅費交通費」は公共交通機関だけでなく、タクシーの利用料金にも使うことができるため、タクシーで移動した際も、しっかり領収書を貰うようにしておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は、コワーキングスペースで発生した費用を、どこまで経費として計上できるのか、計上する際の適切な勘定科目を紹介しました。

対応する費用と勘定科目は以下の通りです。

入会金諸会費
月額利用料地代家賃
ドロップイン利用料雑費 or 会議費
事務手数料支払手数料
会議室利用料会議費
集中ブース・フォンブース使用料雑費 or 会議費
備品のレンタル料会議費 or 賃借料
ロッカー利用料賃借料 or 雑費
飲食代交際費 or 接待費 or 会議費
コワーキングスペースまでの交通費旅費交通費

コワーキングスペースによっては独自のサービスなども展開されていますが、大体のサービスは経費として計上することができますので、経費に計上できるか迷った際は、一度、税理士に確認するのをおすすめします。

和歌山でコワーキングスペースお探しの方は

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